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こちらの記事では、クリーニング店における衛生管理の概要について紹介しています。クリーニング業界について知りたいと考えている方などはぜひチェックしてみてください。
クリーニング店においては、施設や設備などを備え、洗濯物を適切に処理する必要があります。クリーニング店は業務内容から不特定多数の方の洗濯物を処理することになりますが、サービスを利用するお客さまの満足はもちろん、業務に従事するスタッフなどへの感染症予防の観点からも衛生管理をしっかりと行うことは非常に重要なポイントといえます。
この時に重要になってくるのが「クリーニング所における衛生管理要領」です。こちらに記載されている内容を理解した上で、衛生水準の向上を図ることが大切です。
「クリーニング所における衛生管理要領」(昭和57年3月31日環指第48号)とは、クリーニング店の衛生水準の向上を図る目的により、営業者等が守る衛生管理の指針として定められているものです。こちらの内容は令和5年8月31日付で改正されており、改正内容や全体の内容については厚生労働省のホームーページで確認できます。
それでは、クリーニング所に求められる衛生管理の概要についてご紹介していきます。詳細の内容については厚生労働省のホームページに掲載されている「クリーニング所における衛生管理要領」をご確認ください。
一般的なクリーニング所には、1人以上のクリーニング師を置きます。また、クリーニング師はクリーニング所の業務に従事してから1年以内に県知事指定の研修を受け、その後は3年を超えない期間ごとに受講することになります。
またその他の従事者においては、業務に従事するもの(クリーニング所の従業員5人に1人以上)に対して県知事指定の講習を受講させる必要があります。受講のタイミングは、クリーニング所の開設から1年以内、さらにその後は3年を超えない期間ごとと定められています。
クリーニング所内は換気や採光・照明を十分に行います。そして洗濯物は洗濯または仕上げが終了したものとそうではないものに区分する必要があります。また洗濯物の受け渡しや運搬を行う場合においても、洗濯または仕上げが終わったものと終わっていないものに区分して取扱を行う、などの内容が定められています。
「指定洗濯物」とは、伝染性疾病にかかっている人が使用したものとして引き渡されたものや、伝染性疾病にかかっている人に接している人が使用したもので、疾病の病原体による恐れがあるものとして引き渡された洗濯物などが該当します。また、おむつやパンツその他これらに類するものや、手ぬぐい、タオルその他これらに類するもの、病院や診療所で療養のために使用された寝具やそれに類するものも「指定洗濯物」に該当します。
このように「指定洗濯物」を洗濯する場合には、洗濯前に消毒するまたは消毒効果を持つ方法により洗濯を行う必要があると定められています(消毒方法や消毒効果を持つ洗濯方法については、「クリーニング所における衛生管理要領」に記載されています)。
クリーニング所において洗濯物の受け取りや引渡しを行う場合には、利用者に対して洗濯の処理方法などを説明するよう努める必要があります。
加えて、営業者は洗濯物の受け取り・引き取りを行うにあたっては利用者に対して「苦情の申し出先」を明示することが定められています。この時には、「クリーニング所の名称」「クリーニング所の所在地」「電話番号」を店頭に掲示するとともに、掲示事項を記載した書面の配布を行います。
また、紙での店頭掲示や書面の配布に加え、デジタル技術などを活用した方法で苦情の申し出先の明示を行うこともできます。